マイカー 片道ちょうど10km

マイカーで片道ちょうど 10km を通い、月 8,000 円を支給する場合、「10km 以上 15km 未満」の区分に入り、非課税限度額は 7,300円、課税される額は 700円 が目安です。 国税庁の区分表にもとづく目安で、経路の合理性の判断は含みません。

計算結果

非課税限度額(1 か月)7,300円
課税される通勤手当(1 か月)700円
距離ごとの非課税限度額7,300円
マイカー・自転車などの非課税限度額(加算を含む)7,300円

入力した条件

入力した条件
項目値
通勤の方法マイカー・自転車などだけ
交通機関の通勤定期券等の金額(1 か月)0円
片道の通勤距離(マイカー・自転車など)10km
駐車場等の料金(1 か月)0円
有料道路の料金(1 か月)0円
会社が実際に支給する通勤手当(1 か月)8,000円

計算の途中経過

計算の途中経過
項目値
距離ごとの非課税限度額(マイカー・自転車など)7,300円
マイカー・自転車などの非課税限度額(加算を含む)7,300円
交通機関の非課税限度額0円
非課税限度額(1 か月)7,300円

計算の式と設定値の出典は計算方法と根拠にまとめています。条件を変えて計算するには計算ツールをお使いください。

ご利用にあたって

  • 令和8年4月1日以後に支払うべき通勤手当に適用される区分表にもとづく目安です。同日より前に支払うべき通勤手当には、改正前の表が適用されます。
  • 通勤距離の測り方、経路や方法が「最も経済的かつ合理的」かどうか、2 以上の勤務先がある場合などの判断は含まれません。マイカー・自転車などだけの場合に、加算を含めた合計に月 15 万円の上限をかけるかどうかの扱いは、国税庁の案内で確認してください。
  • 会社の通勤手当の支給規程は、税法上の限度額とは別です。税務上の判断の代わりにはなりません。具体的な事案は、所轄の税務署や社会保険労務士などにご確認ください。

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